【刑事事件:銀行口座で犯罪収益と他の正当な預金を混ぜて隠匿した事件】

最高裁判所第三小法廷令和6年12月17日判決(棄却)
令和6(あ)536商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
原審 広島高等裁判所岡山支部


1 ポイントは何か?


  憲法29条の財産権の保障はどこまで守られるか。


2 何があったか?


組織的な犯罪によって得た収益を、銀行口座で他の正当な収益と混ぜた。


3 裁判所はどう認定したか?


組織的犯罪の収益を隠匿することを許さないために、隠れ蓑に使われた正
当な収益も併せて組織犯罪収益相当額まで没収できるとした規定(組織的な犯
罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の旧13条1項6号、現14条
。)は憲法25条の財産権の保障に違反しない。


4 コメント


  組織犯罪を許さないためには、マネーローンダリングを許さないことが大
切。