平成30(し)585 勾留の裁判に対する準抗告の裁判に対する特別抗告事件
平成30年10月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪地方裁判所
1 ポイントは何か?
一連の実質的に同一の犯罪で2度の勾留状の交付は有効か。
2 何があったか?
Aはいわゆるクリーン・コントロールド・デリバリーの捜査方法により、禁制
品である覚せい剤の代替物の所持で逮捕勾留され、次に営利目的の覚せい剤所
持で2度目の勾留をされた。Aは一連の捜査で実質的に1罪であったから、1
度の勾留で一連の事件の捜査を完了すべきであったと主張した。
いわゆるクリーン・コントロールド・デリバリーとは、禁制品を無害品と入れ
替えて被疑者を泳がせる捜査方法である。
3 裁判所は何を認めたか?
最高裁判所は、両犯罪は独立性がある2つの犯罪で併合罪であるとし、憲法な
いし判例違反とは認めなかった。
4 コメント
裁判所が勾留決定をした時は、不服申立の方法として準抗告ができる(刑事訴
訟法429条)。Aの弁護人は実質的に1罪であれば、1度の勾留で捜査を完
了すべきであり、2度にわたることは人権侵害であると主張したようである。
勾留の長期化は避けるべきである。