【少年事件:裁判所が少年保護事件の被害者の氏名や住所を伏せる措置をした事件】

最高裁判所第一小法廷 令和7(し)90 少年審判規則7条4項の措置に対する特別抗告事件
 令和7年3月12日 決定(棄却)


1 ポイントは何か?


特別抗告の可否。


2 何があったか?


裁判所が、少年保護事件で、少年審判規則7条4項前段の規定により被害者の氏名や住所
を伏せる措置をした。
被告人が特別抗告を申し立てた。


3 裁判所は何を認めたか?


最高裁判所は少年審判規則7条4項前段の規定による措置に対しては特別抗告はできない
として棄却決定をした。


4 コメント


被害者の使命や住所の保護を優先した。