最高裁判所第三小法廷 令和6(し)761 証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時
抗告棄却決定に対する特別抗告事件 令和6年11月15日決定(原決定取消、差戻)
原決定、福岡高等裁判所宮崎支部
1 ポイントは何か?
即時抗告期間(3日間)の始期
2 何があったか?
弁護人が地方裁判所に刑訴法316条の26第1項に基づく証拠開示命令請求をした。地
方裁判所はこれを棄却した。同決定謄本は令和6年8月30日弁護人に、同年9月3日被
告人にそれぞれ送達された。弁護人から高等裁判所に同月5日に即時抗告の申立てがされ
た。同法422条に定める即時抗告の提起期間は3日間である。
3 裁判所は何を認めたか?
高等裁判所は弁護人の即時抗告は即時抗告期間経過により不適法として棄却決定した。
最高裁判所は、即時抗告の提起期間は被告人に送達された日から進行するとして、高等裁
判所の決定を取消し、高等裁判祖に差し戻した。
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あきらめないこと
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