【刑事事件:勾留取消却下裁判の性質について判断した事件】

最高裁判所第二小法廷  平成9(し)179  勾留取消請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定
に対する特別抗告 平成9年10月6日決定(原審、横浜地方裁判所)

1 裁判所の判断のポイント

勾留取消請求却下の裁判は刑訴規則6条にいう「訴訟手続」に含まれない。

2 何があったか?

被告人より管轄の指定又は移転の請求があったと思われる。
(参考、刑事訴訟規則第6条 「裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求
があつたときは、 決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要
する場合又は当該請求が訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合は、
この限りでない。」)

3 裁判所は何を認めたか?

次のような経過であったと思われる。
第1審、簡易裁判所 勾留取消請求に対する却下の決定

(なお、勾留取消請求について管轄指定の申立てや
移転請求があったが、勾留取消請求却下の裁判は刑訴
規則6条の「訴訟」には当たらないとして、停止され
なかった。)

原審、横浜地方裁判所 準抗告に対する抗告棄却決定
最高裁判所 特別抗告に対する抗告棄却決定 

4 コメント

勾留取消請求手続については迅速性が求められる。

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