【刑事事件:被疑者が留置場所変更の職権発動を促す趣旨の勾留取消請求をした事件】

最高裁判所第三小法廷  平成7(し)40  勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決
定に対する特別抗告 平成7年4月12日決定(原審東京地方裁判所)

1 ポイントは何か?


勾留取消請求の適法性

2 何があったか?


被疑者が勾留停止請求をしたが留置場所変更の職権発動を促す趣旨の請求であった。

3 裁判所は何を認めたか?


(次のようであったと推測する。)
第1審簡易裁判所 勾留取消請求(留置場所変更の職権発動を促す趣旨。)の却下(職権

発動をしない趣旨。第一回公判期日前の決定.)
原審東京地方裁判所 準抗告(公判期日後にされた。)の棄却(公判提起後

の準抗告は不適法。)

最高裁判所 特別抗告棄却(第1回公判期日前の勾留取消請求却下に対す  
る第1回公判期日後に提起の準抗告であってもそれだけで不適
法とはいえない。しかし、留置場所変更の職権発動を求める勾
留取消請求は不適法であるから、準抗告も特別抗告も不適法で
ある。)

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本来の趣旨の勾留取消請求ではなかったが、裁判所は文書による判断を示した。

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