昭和47(あ)295 業務上過失傷害、道路交通法違反
昭和49年10月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
1 ポイントは何か?
罪数。
2 何があったか?
Aは、一時停止義務違反と業務上過失傷害、無免許運転と酒酔い運転により起
訴された。
3 裁判所は何を認めたか?
地裁はAを懲役6月に処した。一時停止義務違反と業務上過失傷害、無免許運
転と酒酔い運転の罪はそれぞれ併合罪としたうえでの科刑であったようである
。
高裁は、Aの控訴を棄却した。
最高裁は、それぞれ観念的競合であるとしたが、懲役6月は相当であるとして
Aの上告を棄却した。
裁判官岡原昌男の意見も本件については反対しない。
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罪数は、同種事案であっても、個別にしっかりと確認する必要がある。