最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1969 道路交通法違反、業務上過失傷害
昭和50年2月13日決定(原審、東京高等裁判所)
1 ポイントは何か?
弁護人が被告人に不利な上告をした。
2 何があったか?
Aは、酒酔い運転で業務上過失傷害事件を起こした。
検察官は、Aを道路交通法違反、業務上過失傷害事件で起訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
高等裁判所は、両事件を観念的競合として、重い業務上過失傷害事件の刑で判
決を下した。
弁護人が上告し、併合罪を主張した。
最高裁は、弁護人の主張はAに不利益であり上告理由にならないとして棄却し
た。
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最高裁判所大法廷昭和47(あ)1896道路交通法違反、業務上過失致死昭和49年5
月29日判決で両者を併合罪とし、判例変更したことと関係するのだろうか。
