【刑事事件:労働争議において、スト参加者が線路上に座り込んだ事件】

最高裁判所第三小法廷  昭和24(れ)2273  業務妨害
昭和31年12月11日判決  棄却  福岡高等裁判所

1 ポイントは何か?

無罪の理由

2 何があったか?

スト参加組合員が、スト破り組合員が運転するガソリン車の線路上に座り込ん
で、「通るなら、われわれをひき殺してから通れ。」と怒号した。
検察官は、座り込んだ労働者らを業務妨害で起訴した。

3 裁判所は何を認めたか?

無罪。
高等裁判所は期待可能性理論により、最高裁判所は構成要件該当性理論により
無罪とした。
垂水裁判官の意見は、最高裁は期待可能性理論を取らないことを念押しした。

4 コメント

高裁も最高裁も、「不可能は罰しない」を思考の根源としている。

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