最高裁判所第二小法廷 令和2(あ)1026 準強制わいせつ被告事件令和4年2
月18日判決(原審、東京高等裁判所)
1 ポイントは何か?
全身麻酔の覚醒時には、せん妄や幻覚症状を起こしやすいか。
2 何があったか?
外科医Aが患者Bに全身麻酔手術後にわいせつな行為をしたとして準強制わい
せつで起訴された。
Aは無実を主張し、Bは全身麻酔で手術を受けたので、麻酔から覚醒するときに
せん妄を生じ、幻覚を見たと争った。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所は、Aの主張を認め、Aがせん妄を生じて幻覚を見た可能性や、Bの
乳首に付着した微量のすい液と思われる液体のDNA鑑定はAと一致したが、非
常に微量で、会話によるすい液の飛沫が付着した可能性を否定できない等とし
て無罪判決を下した。
高等裁判所は、Bが全身麻酔から覚めたころにせん妄があったとしても、携帯
メールで助けを求めており、意識は回復しているとみられ、DNAの定量検査の
結果には疑問がある等として、Aを懲役2年に処した。
最高裁判所は、低活動型のせん妄でも幻覚を伴うとの学説もあり、また、DNA
の定量検査の方法に疑問がないではない等から原判決破棄差戻とした。
(差戻の東京高裁は、令和7年3月12日、無罪判決を下し、その後検察官が
上告を断念し、無罪は確定した。)
4 コメント
精神医学やDNAの定量検査の方法など、刑事裁判が手続き的に困難な事件であ
った。医師が疑われないためにも、また、患者の人権を守るためにも、手術後
の患者がひとりで放置されないように、病院の人的物的設備についての政策的
な配慮が必要となる。国の予算を重点的に回すべきところである。
以上
