最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)737 業務上横領
昭和32年4月30日判決 原審、札幌高等裁判所
1 ポイントは何か?
不必要な判断があった。
2 何があったか?
公団職員Aが帳簿上、石炭諸掛を水増しした。
検察官は、Aを業務上横領罪で起訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 1審有罪。
⑵ 高裁無罪。業務上横領は、不法領得の意思なく、収支のつじつま合わせ
だけであり無罪。背任罪に該当するが、期待可能性もなく無罪。
⑶最高裁上告棄却。高裁で、検察官が訴因・罰条を背任罪に変更した形跡は
ないので、被告人の防御上、裁判所が判断してはならない事項であったが、無
罪の結論は妥当であり、破棄の理由に当たらない。
4 コメント
被告人にとっては、背任罪についても無罪と言ってもらえてよかったのではな
いか。以上
