最高裁判所第三小法廷 平成26(あ)1844 自動車運転過失致死被告事件
平成28年3月18日判決(原審、東京高等裁判所)
1 ポイントは何か?
論理則、経験則に照らして合理的疑いが残るか。
2 何があったか?
交差点の進行方向第2車線上に先行事故の被害者Aが倒れ、続いて起きた本件
事故でAの頭部が轢過され死亡した。交差点内で交通整理をしていたBの目撃
したところによると、第2車線をAに向って来たC運転のトラックの後方を走
行していたD運転の普通乗用自動車が、第1車線に車線変更後C車を追い抜い
て本件事故直前に第2車線に戻ったという。検察官は、Bの証言に基づきD車
がAを轢過したとして起訴した。
しかし、本件事故現場付近の事故直前の防犯カメラには、Bの供述通りの動き
をした車は写っていなかった。また、Cが目撃したところによると、C車の右
側の第3車線でC車を追い抜いたE運転の普通乗用車が交差点内で本件事故直
前に第2車線に車線変更したという。
BとCの目撃証言の違いと、防犯カメラにD車が写っていなかったのはなぜか
が問題となった。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 地裁は、D車がXを轢過したとするには合理的疑いが残るとして、Dを
無罪とした。
⑵ 高裁は、Bの供述は信用できるとしてDを有罪とし、禁固2年、4年間
執行猶予とした。
⑶ 最高裁は、Bの供述の通りであるとすれば、防犯カメラにはC車の前に
Dが写っているはずであるが、そうではなく、高裁の認定には論理則、経験則
上問題が残り、E車がD車であった可能性も含め、再検討すべきとして高裁判
決を破棄し、高裁に差し戻した。
4 コメント
D車がAを轢過した可能性が最も高いと思う。しかし、E車である可能性もな
くはない。だが、DもEもAの轢過事故の直前の防犯カメラの第2車線のC車
の前に映っていなかった事実は奇なりである。刑事司法の役割として、他に証
拠がない以上、疑わしきは罰せずとするほかないのでDは無罪である。
但し、民事司法の損害賠償請求事件では、誰に損害賠償責任を負わせるのが公
平かという観点から、刑事事件とは異なった事実認定も不可能ではない。
