昭和61(し)71 窃盗被告事件についてした勾留執行停止についてとつた「職権
発動せず」との措置に対する特別抗告
昭和61年9月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
岡山支部
1 ポイントは何か?
「職権発動せず」に対し抗告できるか。
2 何があったか?
Aが勾留執行停止の申立てをした。
3 裁判所は何を認めたか?
地方裁判所は「職権発動せず」と回答した。
Aが抗告したが、高裁も最高裁も認めなかった。
勾留執行停止の申立ては、裁判所に自由裁量による職権発動をお願いするだけ
であり、裁判所が「職権発動せず」と回答した以上、Aがその不当であることを
主張して抗告することはできない。
4 コメント
刑事訴訟法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」勾留の執行を停止する
ことができると定めており、裁判所の自由裁量である。準抗告又は勾留取消請
求の要件があれば、それを選択する。
