【刑事事件:勾留執行停止の申立が認められず抗告した事件】

昭和61(し)71  窃盗被告事件についてした勾留執行停止についてとつた「職権
発動せず」との措置に対する特別抗告
昭和61年9月25日  最高裁判所第二小法廷  決定  棄却  広島高等裁判所  
岡山支部

1 ポイントは何か?


「職権発動せず」に対し抗告できるか。

2 何があったか?

Aが勾留執行停止の申立てをした。

3 裁判所は何を認めたか?


地方裁判所は「職権発動せず」と回答した。
Aが抗告したが、高裁も最高裁も認めなかった。
勾留執行停止の申立ては、裁判所に自由裁量による職権発動をお願いするだけ
であり、裁判所が「職権発動せず」と回答した以上、Aがその不当であることを
主張して抗告することはできない。

4 コメント

刑事訴訟法95条は、裁判所が「適当と認めるときは」勾留の執行を停止する
ことができると定めており、裁判所の自由裁量である。準抗告又は勾留取消請
求の要件があれば、それを選択する。

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