【刑事事件:信号機が黄色点滅のみの交通整理のない交差点での普通貨物乗用車と自動二輪車の衝突事故】

昭和46(あ)1766  業務上過失致死
昭和48年9月27日  最高裁判所第一小法廷  判決(原審、高松高等裁判所)

1 ポイントは何か?


信頼の原則

2 何があったか?


交差する南北道路の幅10.05メートル、東西道路の幅4.8メートルの、
信号機が黄色点滅のみの交差点は交通整理の行われていない交差点であるが、
南から北へ進行する普通貨物乗用車Aと東から西へ進行する自動二輪車Bが、
同交差点内で衝突事故を起こした。Aの通過を待って交差点の東側で徐行して
いた自動二輪車Cもいたが、Bは、Cを追い越して交差点に進入し、Aと接触し
た。AがCの交差点進入を認めた時のAとCの距離は23メートルであった。A
は急制動し左ハンドルを切ったが、間に合わず、Bは死亡した。
検察官は、Aを業務上過失致死罪で起訴した。

3 裁判所は何を認めたか?


地方裁判所と高等裁判所は有罪としたが、最高裁判所はこれを取消し、交差道
路には倍以上の広狭差があり、Aの通過を待っているCを追い越して交差点に
進入したBが無謀運転であると認定し、Aを無罪とした。

4 コメント


Aの無罪は妥当であるが、狭い道路からの飛びだしを防止するために、交差点
の信号による交通整理はできる限り行うべきであろう。

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