【刑事事件:一方が赤点滅、他方が黄点滅の交通整理の行われていない交差点での自動車同士の出会い頭事故】

昭和46(あ)1766  業務上過失致死
昭和48年9月27日  最高裁判所第一小法廷  判決 (原審、高松高等裁判所)

1 ポイントは何か?


信頼の原則

2 何があったか?


一方が赤点滅、他方が黄点滅の交差点は、交通整理の行われていない交差点で
あるが、赤点滅は一旦停止を意味し、黄点滅は徐行のみである。その交差点で
普通乗用自動車同士のAとBが出会い頭衝突事故を起こし、Aの同乗者1名が死
亡し、A及び他の同乗者3名が負傷した。Aは赤点滅で一旦停止せず、Bは徐行
せず交差点に進入した。交差点内ではいずれも衝突回避行動をとったが間に合
わなかった。
検察官は、Bを業務上過失致死事件で起訴した。

3 裁判所は何を認めたか?


地裁及び高裁はBの徐行義務違反を認定しBを有罪とし、最高裁はAの一時停止
義務違反を重く見てBを無罪とした。
最高裁の裁判官天野武一の反対意見は、地裁及び高裁の判決を支持する。

4 コメント


最高裁は、一方に一時停止義務違反があれば、他方の徐行義務違反を重く見ず
、注意義務違反とまでならないとするもののようである。
交通事故を防ぐためには、交通整理の行われていない交差点をできるだけなく
すべきである。

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