【刑事事件:盗撮犯を勾留し、弁護人以外との接見を禁止した事件】

最高裁判所第三小法廷  令和7(し)672  接見等禁止の裁判に対する準抗告
棄却決定に対する特別抗告事件
令和7年8月14日決定(原審、松山地方裁判所)

1 ポイントは何?


接見禁止が認められる場合。

2 何があったか?


Aは、盗撮犯人として逮捕され、弁護人ないし弁護人となろうとする者以外と
の接見が禁止された。弁護人が準抗告を申し立てた。
(あるいは、弁護人がAと母親との接見を認めてもらうために接見禁止一部解
除の申立てをしたが認められず、それに対して準抗告を申し立てた。)

3 裁判所は何を認めたか?


高裁は準抗告を却下したが、Aの弁護人が最高裁に特別抗告をていきし、最高
裁は、母親との面会すら認められない罪証隠滅のおそれがあったか、具体的事
情が意見記録上認められるかどうかを再度調査するべきであるとして、原判決
を破棄し差し戻した。

4 コメント


家宅捜索等が済めば、状況が変わり、接見禁止の取消しも認められるかもしれ
ません。

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