【労働事件:正規職員と定年退職後の嘱託職員の基本給や賞与の格差を是正しようとした事件】

地位確認等請求事件
 最高裁判所第一小法廷令和5年7月20日判決  原審 名古屋高等裁判所
裁判所HP裁判例検索
092208_hanrei.pdf (courts.go.jp)


1 ポイントは何か?


  正規職員と定年退職後の嘱託職員の格差


2 何があったか?


  自動車教習所の正規職員が定年退職後に1年更新の嘱託職員として働く制度を
設けていたが、基本給や賞与は正規職員の時の半額ないしそれ以下に減額されてい
た。この格差是正をめぐって、労使交渉が行われた。


3 裁判所は何を認めたか?


  原審名古屋高裁は基本給も賞与も、正規職員であった当時の60%以下の部分
は労働契約法20条に違反するとしたが、最高裁は、原審の判断は基本給や賞与の
性質目的の検討が不十分であり、職務給や職能給の可能性もある等述べて破棄差戻
した。


4 コメント


  原審名古屋高裁が示した退職後の嘱託職員の基本給や賞与は少なくとも退職当
時の60%を確保すべきであるとの判断は、格差の合理性の最低ラインを示すもの
として説得力がある。しかし、最高裁は%だけでは理由付けが不足であると指摘し
て名古屋高裁に差し戻した。基本給や賞与の目的性質論をさらに厳密に検討すべき
ことになる。
以上。