1 ポイントは何か?
地方自治体は管理をしている公園内で交通事故が起こらないように管理する責任があるが、本件では公園内の自転車衝突事故について地方自治体の管理義務違反を認めなかった。
2 何があったか?
公園内の道路では、普通、自転車は降りて押して歩かなければならないが、乘って走っていたために歩行者と衝突した。本件は、原告から公園管理者に対して国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求が提起された。
3 裁判所は何を認めたか?
「国賠法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵,民法717条1項にいう土地の工作物の設置又は保存の瑕疵とは,当該工作物又は営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい,営造物又は工作物に瑕疵があったとみられるかどうかは,当該営造物又は工作物の構造,用法,場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである(国賠法2条1項につき,最高裁昭和45年8月20日第一小法廷判決・民集24巻9 号1268頁,最高裁昭和53年7月4日第三小法廷判決・民集32巻5号8 25 09頁参照)。」「本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当である。したがって,本件事故当時,本件公園が通常有すべき安全性を欠いていたということはできない。」
4 コメント
加害者に全く賠償能力がないという場合は困ります。
判例
平成28(ワ)1063 損害賠償請求事件
平成31年3月5日 札幌地方裁判所
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