【破産関連事件:自動車購入代金を立替えた信販会社が留保所有権の別除権に基づいて民事再生を申立てた自動車購入者に自動車の引渡しを請求した事件】

1 ポイントは何か?

  自動車購入代金を立替えた信販会社が、立替金の支払いと引替えに販売会社から留保所有権の譲渡を受け、購入者に対する立替金分割返済請求権等を担保するために設定した留保所有権に基づいて、分割返済を停止し民事再生を申立てた自動車購入者に対し、別除権による自動車の引渡しを請求したが、民事再生申立て当時、自動車の所有登録が販売会社のままで、信販会社に対抗要件が備わっていないとして、自動車の引渡し請求が認められなかった事例である。

2 何があったか?

  販売会社A、自動車購入者B、及び信販会社Cの三者契約により、Cが代金を立替え払いし、所有権を留保した。三者契約には、次のような合意があった。(イ)Bは、登録名義のいかんを問わず、Cの立替払いにより、Aの留保所有権がCに移転し、BがCに立替金を完済するまでCが所有権を留保することを承諾する、(ロ)Bが支払いを停止したときは期限の利益を失い、(ハ)自動車をCに引渡し、(ニ)Cは時価評価額で弁済に充当する。

平成18年3月31日、自動車所有者はA、使用者はCとする新規登録がされた。同年4月14日、Cの立替払いがされた。同18年12月25日、Bが支払いを停止し、期限の利益を喪失した。Bが平成19年5月23日小規模個人再生による再生開始の決定を受けた。

CがBに対し別除権に基づいて自動車の引渡しを求めた。

 Bは、Cの留保所有権は登録されていないから、別除権の行使ができないと反論した。

 

3 裁判所は何を認めたか?

 ⑴ 原審札幌高等裁判所の判決

   C勝訴。 

 三者契約は、Cの法定代位によりAの留保所有権を取得することを確認したもので対抗要件具備を必要としない。

 ⑵ 最高裁判所

   原判決破棄、被控訴人の控訴棄却

   本件は法定代位ではなく、Cの立替金請求権の担保として留保所有権を設定した者であり対抗要件が必要である。

  (判決文抜粋)

「前記事実関係によれば、本件三者契約は、販売会社において留保していた所有権が代位によりCに移転することを確認したものではなく、Cが、本件立替金等債権を担保するために、販売会社から本件自動車の所有権の移転を受け、 これを留保することを合意したものと解するのが相当であり、Cが別除権として行使し得るのは、本件立替金等債権を担保するために留保された上記所有権であると解すべきである。すなわち、Cは、本件三者契約により、Bに対して本件残代金相当額にとどまらず手数料額をも含む本件立替金等債権を取得するところ、同契約においては、本件立替金等債務が完済されるまで本件自動車の所有権がCに留保されることや、Bが本件立替金等債務につき期限の利益を失い、本件自動車をCに引き渡したときは、Cは、その評価額をもって、本件立替金等債務に充当することが合意されているのであって、Cが販売会社から移転を受けて留保する所有権が、本件立替金等債権を担保するためのものであることは明らかである。立替払の結果、販売会社が留保していた所有権が代位によりCに移転するというのみでは、本件残代金相当額の限度で債権が担保されるにすぎないことになり、本件三者契約における当事者の合理的意思に反するものといわざるを得ない。 そして、再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があるのであって(民事再生法45条参照)、本件自動車につき、再生手続開始の時点でCを所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする登録がされていても、Cが、本件立替金等債権を担保するために本件三者契約に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。」

4 コメント

 平成29(受)408自動車引渡請求事件平成29年12月7日  最高裁判所第一小法廷判決との事案の違いは、前者が連帯保証人の保証債務の履行による法定代位であるのに対し、本件は信販会社による立替金の担保としての留保所有権である点である。

(判決文抜粋)

「所論引用の判例(最高裁平成21年(受)第284号同22年6月4日第二 小法廷判決・民集64巻4号1107頁)は、販売会社、信販会社及び購入者の三者間において、販売会社に売買代金残額の立替払をした信販会社が、販売会社に留保された自動車の所有権について、売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため、販売会社から代位によらずに移転を受け、これを留保する旨の合意がされたと解される場合に関するものであって、事案を異にし、本件に適切 でない。論旨は採用することができない。」

判例

平成21(受)284  自動車引渡請求事件
平成22年6月4日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判 

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