1 ポイントは何か?
本件原告は高校女子部の学生であったが、自動車運転免許取得の制限やパーマを禁止する校則に違反し自主退学勧告を受けたことが憲法の人権規定に違反するとして高等学校卒業認定等を求めた事件である。
2 何があったか?
高校女子部の学生が、自動車運転免許取得の制限やパーマを禁止する校則に違反し自主退学勧告を受けた。
3 裁判所は何を認めたか?
原告敗訴。上告棄却。
「校則違反の態様、反省の状況、平素の行状、従前の学校の指導及び措置並びに本件自主退学勧告に至る経過等を勘案すると、本件自主退学勧告に所論の違法があるとはいえない。」
4 コメント
高校ごとの校風や教育理念の尊重も大切だが、自動車運転免許の取得やパーマが校風や教育理念を乱すと言えるか疑問を感じるものである。自由さも必要ではないか。
判例
平成5(オ)340 高等学校卒業認定等
平成8年7月18日 最高裁判所第一小法廷