【遺産分割:遺言の執行として受遺者に所有権移転仮登記をしていた事件】

1 ポイントは何か?


  遺言書について遺言執行者がある場合の遺言執行者の権利義務が問題となった事例である。訴訟では、遺言執行者がいても、遺言執行者を訴訟の相手方にしてはならない場合もある。


2 何があったか?


  被相続人の遺言書があり、受遺者宛に所有権移転仮登記手続がされていた。
  相続人が遺言執行者を被告として遺言書の無効確認と同仮登記抹消登記手続を請求した。


3 裁判所は何を認めたか?


 ⑴ 原審 東京高等裁判所
   相続人の請求をすべて棄却した。
 ⑵ 最高裁判所
   上告棄却。原判決を更正(遺言無効確認請求及び反訴請求
を棄却、所有権移転仮登記抹消登記手続請求を却下)
   「一旦遺言の執行として受遺者宛に登記が経由された後は、右登記についての権利義務はひとり受遺者に帰属し、遺言執行者が右登記について権利義務を有すると解することはできない」とし、原判決をこの部分のみ誤記として更正(訂正)した。

4 コメント


  遺言執行者となるときに注意しなければならない点がまとめてある。
以上
※付記、重要な判断事項
(遺言執行者の権利義務について)
「遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法1012条)、遺贈の目的不動産につき相続人により相続登記が経由されている場合に は、右相続人に対し右登記の抹消登記手続を求める訴を提起することができるので あり、また遺言執行者がある場合に、相続人は相続財産についての処分権を失い、 右処分権は遺言執行者に帰属するので(民法1013条、1012条)、受遺者が 遺贈義務の履行を求めて訴を提起するときは遺言執行者を相続人の訴訟担当者として被告とすべきである(最高裁昭和42年(オ)第1023号、同43年5月31日第二小法廷判決・民集22巻5号1137頁)。更に、相続人は遺言執行者を被告として、遺言の無効を主張し、相続財産について自己が持分権を有することの確 認を求める訴を提起することができるのである(最高裁昭和29年(オ)第875号、同31年9月18日第三小法廷判決・民集10巻9号1160頁)。右のように、遺言執行者は、遺言に関し、受遺者あるいは相続人のため、自己の名において、原告あるいは被告となる。・・・以上の各場合と異なり、遺贈の目的不動産に つき遺言の執行としてすでに受遺者宛に遺贈による所有権移転登記あるいは所有権 移転仮登記がされているときに相続人が右登記の抹消登記手続を求める場合におい ては、相続人は、遺言執行者ではなく、受遺者を被告として訴を提起すべきであると 解するのが相当である。けだし、かかる場合、遺言執行者において、受遺者のため 相続人の抹消登記手続請求を争い、その登記の保持につとめることは、遺言の執行 に関係ないことではないが、それ自体遺言の執行ではないし、一旦遺言の執行として受遺者宛に登記が経由された後は、右登記についての権利義務はひとり受遺者に 帰属し、遺言執行者が右登記について権利義務を有すると解することはできないからである。

判例

昭和51(オ)17  所有権移転仮登記抹消登記手続本訴等請求
昭和51年7月19日  最高裁判所第二小法廷  判決  その他
原審  東京高等裁判所

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