1 ポイントは何か?
- 大麻草の譲渡の処罰
- 譲渡代金相当額の没収・追徴
2 何があったか?
- 被告人Aは、専門学校生のころ大麻所持で保護観察処分を受けたことがある。その後、暫くすると、大麻の使用を再開した。
- 検事がAを起訴した。「罪となるべき事実」は、表題の通り。専門学校の後輩に譲渡したものである。
- 検事は、懲役8月、4500円の追徴を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
Aを大麻取締法24条の2第1項(営利目的にあたらない譲渡で5年以下の懲役)違反により懲役8月に処し、刑法25条1項に基づき2年間の執行猶予に付し、犯罪収益4500円は、すでに費消済みであったが、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」(以下、「特例法」という。)の13条1項前段に基づき同額を追徴するとの有罪判決を下した。
4 コメント
- 仮にAに営利目的が認定されていたら、法定刑は10年以下の懲役、または情状により10万円以下の懲役及び300万円以下の罰金となっていた
- 特例法は、麻薬、向精神薬、アヘン、ケシガラ、覚せい剤等にも適用されます。
(参考)
大麻取締法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000124
刑法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
特例法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000094
以上
大麻取締法違反
京都地方裁判所 令和3年12月22日判決
(裁判所HP裁判例検索)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/090976_hanrei.pdf
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