1 ポイントは何か?
量刑
2 何があったか?
Yは、⑴規制薬物である麻薬(別名MDMA)8錠、大麻様の液体及び大麻様のもの合計7.3グラム、麻薬(別名LSD)6枚等を4回にわたりレターパックライトで郵送させて譲受け、⑵自宅でカートリッジ入りの大麻の液体0.49グラムを指定薬物HHCと誤信して所持し、⑶HHCの液体2.83グラムを所持した。
3 裁判所は何を認めたか?
Yを懲役10月、3年間執行猶予とし、自宅から押収したカートリッジ入りに大麻の液体を没収した。
量刑上、Yが反省し、かかりつけの心療内科に通院して行動療法を受け、再犯防止に努めていること、妻が情状証人として今後の監督を誓約したこと、勤務先の社長が、今後見守るとの上申書を提出したことなど考慮された。
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違法薬物に手を出してはいけない。
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