1 ポイントは何か?
衆議院のいわゆる小選挙区比例代表並立制
重複立候補制
2 何があったか?
いわゆる小選挙区比例代表並立制に依拠してされた平成8年10月20日施行の衆議院議員総選挙 のうち東京都選挙区における比例代表選挙は無効であると主張して提起された選挙無効訴訟。
原告らは、⑴、重複立候補制に係る改正公選法の規定は、重複立候補者が小選挙区選挙で落選しても比例代表選挙で当選することができる点において、憲法前文、43条1項、14条1項、15条3項、44条に違反し、⑵、重複立候補をすることができる者ないし候補者届出政党の要件を充足する政党等と重複立候補をすることができない者ないし右要件を充足しない政党等とを差別的に取り扱うものであり、選挙人の選挙権の十全な行使を侵害するものであって、憲法15条1項、3項、44条、14条1項、47条、43条1項に違反し、⑶、さらに、選挙の時点で 候補者名簿の順位が確定しないものであるから直接選挙といえず、憲法43条1項、15条1項、3項に違反するなどと主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
国会の裁量権を認め、重複立候補制に憲法違反はないとして請求棄却した。
4 コメント
本件8号事件は、5人の裁判官の反対意見があった1票の較差に関する最高裁平成11年(行ツ)第7号事件とセットで扱われてきた事件であると思うが、裁判官の全員一致の判決である。しかし、重複立候補制は投票の質の問題というべきであり、見逃せないのではないか。
判例
平成11(行ツ)8 選挙無効請求事件
平成11年11月10日 最高裁判所大法廷判決(棄却)
原審 東京高等裁判所
民集53巻8号1577頁