交通事故

 

交通事故慰謝料の計算基準

 

交通事故損害賠償の事件処理は、3つの定型的な基準が定まっています。

 

①        自賠責基準

②        任意保険基準

③        裁判基準

 

自賠責は、人身事故分のみで、被害者が直接、損害保険会社に請求し、緊急の保障を売ることもできますが、金額に限度があります。

任意保険基準は、各損害保険会社が、自動車保険について基準を定めています。通常は、弁護士が関与するまでもなく、損害保険会社の交通事故担当者同士が任意保険基準に基づいて交渉して、相互の治療代や賠償額を決めて支払いを実施します。

裁判基準は、裁判所の判例を集積したもので、日本弁護士連合会の交通事故相談センターで発行されている損害賠償額算定基準により計算されます。

 

人身事故

 

  • 事故発生時の当事者の対応

 

交通事故が発生した場合は、現場ですぐに警察に110番通報し、けが人がいる場合は消防署に119番通報しましょう。 そして自動車保険契約を締結している損害保険会社に連絡し、休業の必要性があれば勤務先への連絡もしましょう。

 

  • 入通院治療、治療代等の請求

 

交通事故の被害者は、119番通報で病院に救急搬送されたうえで入院する場合もあり、その後通院治療を継続する場合もあります。病院が診療報酬明細書露と診断書を作成して、直接、加害者の損害保険会社に治療代を請求することになります。治療は、症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)まで続きます。医師が必要と判断した場合は、その後もリハビリ治療継続が認められる場合もあります。

通常は、弁護士が関与するまでもなく、損害保険会社の交通事故担当者同士が任意保険基準に基づいて交渉し、相互の治療代や賠償額を決めて支払いを実施します。

弁護士に依頼をした場合、弁護士は裁判基準をもとに示談交渉を行うことができます。しかし、時間がかかり、さらに裁判に発展する場合もあり、苦労した結果が必ず任意基準での話し合い解決よりも良いというわけではありません。

通院期間や実通院日数に応じた慰謝料、休業損害、通院交通費などの損害が支払われる。被害者死亡の場合は、死亡の慰謝料が支払われる。これらについて弁護士に依頼して裁判を行う場合もあります。

 

  • 後遺症認定

 

症状固定後に後遺症がある場合は、加害者の自賠責契約先の損害保険会社を通じて損害料率算定機構に後遺症認定の申請を行います。第1級から第14級の認定があり、そのレベルに達しなければ非該当の認定が下されます。

後遺症認定がされれば、通院慰謝料、休業損害とは別に後遺症慰謝料、後遺症による逸失利益の賠償金が支払われます。これらについても、弁護士に依頼して裁判を行う場合もあります。

 

  • 示談交渉

 

示談交渉とは,お互いに協議して賠償金額を決めることです。協議により、加害者側が被害者側に支払う賠償金額が決まれば示談成立です。

 

  • 損害賠償請求

 

示談が不成立の場合、弁護士に依頼して損害賠償請求の裁判を行うことができます。

 

  • 示談金・賠償金の支払い

 

示談が成立した場合は示談金の支払いが行われます。裁判で判決が下された場合はそれに基づく賠償金の支払いが行なわれます。通常は、損害保険会社から、被害者に対して支払われます。

 

弁護士に依頼するメリット

 

  • 損害賠償金、慰謝料が増える可能性がある。
  • 弁護士の知識を利用しながら交渉できる。
  • 交通事故での交渉は大きなストレスを伴います。弁護士に依頼することで、通常の生活あるいはけがの治療などに専念することが可能となります。

 

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