両性の合意に基づく結婚は、当事者両名と成年の証人2名の戸籍法に定める届出により、法律上の婚姻として成立します。
離婚も同様の手続きをとって成立します。しかし、離婚問題は感情的になりやすく、話し合いが長引く場合も珍しくありません。離婚に関する話し合いや交渉を円滑に進め、また離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
以下でお困りの方、まずはお気軽にご連絡ください。
- 離婚をしたい方
- 離婚前の生活費を払ってもらいたい方
- 正当な財産分与(年金分割含む)を受けたい方
- 子供の親権・養育費についてお困りの方
離婚手続き
離婚手続きの方法には、大きく分けて以下の種類があります。
① 協議離婚
夫婦の話し合いで解決する離婚方法です。協議離婚が成立した場合は離婚届を役所へ提出します。離婚後の子らの親権者がどちらの親になるかを決めて離婚届に記載しなければなりません。
当事者間で、離婚届をするとともに、別に離婚協議書を作成する場合もあります。離婚協議書で、離婚までの婚姻費用の分担、子らの養育料、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、債務の清算など定めておくこともできます。更に、この内容を公証役場で公証人により公正証書で作成しておくこともできます。離婚届の際に、これらが未定であった場合は、別途家庭裁判所に調停を申し立てる場合もあります。
協議を円滑に進めるために弁護士会のADRを利用することもできます。
② 離婚調停
協議離婚が成立しない場合でも、婚姻を継続しがたい重大な理由がある場合は、家庭裁判所に離婚調停を求めることができます。離婚調停は、家庭裁判所の裁判官を含む3人構成の調停委員会が当事者を呼び出して話し合いを仲介します。
離婚調停に合わせて、離婚までの婚姻費用分担請求、子どもの養育料の請求、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、債務の清算などの調停を合わせて提起する場合もあります。婚姻費用分担請求については、仮払い仮処分の審判を申し立てる方法もあります。
調停離婚が成立しない場合、離婚までの婚姻費用分担調停手続は、自動的に審判手続に移ります。
調停離婚が成立した場合は、離婚調停書を付して役所に離婚届けをします。
③ 裁判離婚
上記の流れにしたがって離婚調停が成立せず終了するときは、別途、家庭裁判所に裁判離婚(離婚訴訟)を提起することもできます。
離婚訴訟に合わせて、子どもの親権者の定めや養育料の請求、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料、債務の清算など合わせて請求する場合もあります。
離婚裁判が確定した時は、判決書を付して役所に離婚届けをします。離婚裁判に不服がある場合は上訴することもできます。
相手方の不倫相手に対して、損害賠償請求をする場合もあります。
弁護士に相談する方法
- 行政の無料法律相談を利用する。
- 日本司法支援センター(法テラス)の無料相談を利用する。
- 弁護士会の法律相談センターの有料相談を利用する。
- 法律事務所に予約して弁護士の法律相談を利用する(惠崎弁護士の事務所相談は、30分当たり5000円(消費税別)です。)。
弁護士に離婚の相談をする前に
- 夫婦が仲直りして、元通りの生活に戻る方法はないか考える。
- 話し合いをして円満に離婚する方法があるか考える。
- 親族や知人の意見も聴いてみる。
弁護士に依頼するメリット
離婚は、夫婦のお互いにとって心が引き裂かれるほどの事態です。弁護士に依頼して正義にかなった法的な解決をすることをお勧めします。
まずはお気軽にご連絡ください。